住宅購入Q&A

ご回答

Q1.不動産を購入する人が利用できる税金控除の特例をご存知ですか?
住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用して家を購入すると年末のローンの残高に応じて一定額が一定期間、所得税から差し引かれます。この住宅ローン控除の適用を受けるには、買った翌年に確定申告をする必要があります。会社員の場合は源泉徴収された所得税が還付され、2年目からは年末調整で手続きできます。

控除期間は10年と15年のタイプがあり、所得税額の低めの人は15年タイプのほうがトータルの控除額が多くなる場合があります。

財務省: http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm

住宅ローンの適用条件
この制度は、平成20年12月31日までに住宅を購入し、入居した場合に適用されます。 単にこの期間内に住宅を取得すればいいのでなく、入居の条件を満たしておくことが必要です。新築戸建、マンション、などでは引渡し・入居に間に合うかどうか確認しておくことが必要です。

  • 返済期間が10年以上であるもの。
  • 住宅の新築や購入のための金融機関の住宅ローンであること。
  • 取得資産の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上(上限なし)で、かつ床面積の50%以上は居住用であること。
  • 取得資産の築年数が、築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)であること。
  • 住宅を取得した日から6ケ月以内に入居し、かつ入居後引き続き住んでいること。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
  • 入居した年とその前後2年以内(通算5年間)に譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと。

(平成19年7月現在)